両親は息子が自分たちの世話をするという条件でアパートを与えた。ボンベイHCは贈与を無視したため贈与をキャンセルしたが、彼が後にそれを相続する可能性がある理由はここにある
ボンベイ高等裁判所は高齢者法第 23 条を検討した。 (画像はイメージです) ある夫婦は、世話をすることを条件に、2005年に購入した家を息子に贈った。数年後、ボンベイ高等裁判所は少年に家から立ち退くよう命じた。これがこの事件の内容です。ボンベイ高等裁判所は最近、不動産贈与の条件に従わなかったと法廷が認定した後、父親の家から立ち退くよう命じられた息子に関与した。アパートは両親の世話をするために彼に与えられたものであり、彼は義務を果たしませんでした。 なぜ裁判所は立ち退きを命じたのでしょうか? ボンベイ高等裁判所は、高齢者法第 23 条を検討した。同条では、譲渡人が基本的な身体的ニーズを満たしてくれるという条件で高齢者が財産を譲渡し、譲渡人がそれを怠った場合、その譲渡は詐欺的または強制的であるとして、その譲渡を保留できると規定されている。キング・スタッブ氏とカシバ氏の共同所有者であるシュルスティ・シャー氏は、両親が息子にアパートを譲渡したときの贈与証書により、将来あらゆる面で彼らの世話をすることが彼に求められていたとETに語った。言い換えれば、責任は親と息子の間で単に非公式に期待されるものではなかったのです。それは贈与証書の条件として明示的に含まれています。シャー氏は、「ここでは、その試練の両方の部分が満たされている。明らかな状況があり、両親が家を出なければならないほど関係が悪化した」と述べた。子供が養育責任を負っている間に親が子供に財産を譲渡したい場合には、特別な保証があります。第 23 条は、そのような状況における法的メカニズムを規定しています。シャー氏は、子供が高齢の親の世話をすることを条件に贈与が行われた場合、この義務を履行しないと、その財産を差し押さえる法的根拠が与えられる可能性があると説明する。これがボンベイ高等裁判所の訴訟で起こったことです。適切な書類と登録は、高齢の親にとっても重要です。ボンベイ高等裁判所の判決は、口頭による保証や後の請求に頼るのではなく、財産の譲渡条件を明確に記録することの重要性を強調しています。しかし、これは別の重要な疑問を引き起こします。贈与証書が取り消され、息子が不動産の立ち退きを命じられた後、息子は家の相続権を保持するのでしょうか? 息子の相続権 ボンベイ高等裁判所の訴訟では、両親は高齢者、息子と娘は高齢者であった。 結婚後、少年は妻とともにローワー・パレルの実家に住んでいます。この不動産はヒンズー教徒の父親が自己取得した財産であり、この事件にはインド継承法が適用された。その他の場合には、インド継承法が適用されます。シャー氏は、贈与証書が第23条に基づいて取り消されると、法的な立場では譲渡は行われなかったかのように扱われると説明した。 したがって、財産は親に戻ります。ローワー パレルの家は 2005 年に両親が購入したもので、家族に受け継がれる相続財産ではなかったため、両親が生きている間は息子にはその家に長子権がありませんでした。「ヒンズー教の法律によれば、自己取得した不動産は所有者が好きなように扱うことができる」とシャー氏は言う。シャーによれば、息子は両親の死後にのみローワー・パレルの邸宅を相続できるという。 それでも、両親が遺言を残さなかった場合、彼は母親と姉妹とともに第1種相続人として相続することになります。あるいは、両親が遺言書によって財産を彼に残すこともできます。 インド人の息子はいつ相続権を有するのでしょうか? ボンベイ高等裁判所の訴訟は、ヒンズー教徒の両親の自己取得財産に関するものでした。しかし、その不動産がヒンズー教徒の先祖代々の財産である場合、立場は異なります。シャー氏は、「それが先祖代々の財産、つまり男系で分け隔てなく受け継がれてきたものであれば、その通り、息子はその家族に生まれただけで権利がある。 興味深いことに、2005 年以降、女の子にも同じ権利が与えられています。親が自分のお金で購入した住宅など、自己取得した不動産は別の扱いになります。息子にはそのような財産に対する自動的な権利はありません。 「彼女が相続するのは、両親が無遺言で死亡した場合のみで、その場合には相続法が適用されるか、両親が遺言で特別に彼女に財産を与えることを選択した場合に限ります」とシャー氏は言う。したがって、息子がそれに対する請求権を持っているかどうかを決定するのは、まず財産の性質です。不動産を自己取得する場合、遺言を残すかどうかも含め、親自身の決定が重要になります。 彼の遺産を阻止することはできるでしょうか? 一般に、高齢の親は先祖代々の財産よりも自分が取得した財産に対してより大きなコントロールを持っています。「親が生きている間、あるいは親が息子や娘の相続を放棄する遺言や贈与を行った後でも、自分で築いた財産は自動的に子供に相続されるわけではありません」とシャー氏は言う。したがって、無遺言相続の規則に従って財産を分配させるのではなく、遺言によって自己取得財産の分配方法を決定できるとシャー氏は述べた。「親は、自由かつ無条件で行われる限り、生涯にわたって財産を他人に譲渡したり贈与したりすることもできます。譲渡が無条件の場合、それを取り消すことはまったくできないからです」とシャー氏は言う。 Source link