最高裁判所、1993年のボンベイ爆破事件でギャングのアブ・セーラムの早期釈放を求める訴えを却下
最高裁判所は本日、1993年のムンバイ連続爆発事件で終身刑を宣告されたギャングのアブ・サレムが早期釈放を求めて申し立てた控訴を棄却した。 セイラムさんは法廷に出廷し、インドによるポルトガルへの身柄引き渡し保証に基づく懲役25年の制限に、自身の懲役刑と公判前の拘留が加えられるべきだと主張した。 銀行 ヴィクラム・ナス判事 e サンディープ・メータ判事 判決を言い渡した。 これより前の日に、セーラムの上級弁護人リシ・マルホトラ氏の弁論を聞いた後、裁判所は嘆願を却下する意向を示していた。しかし、裁判所はその命令を保留し、当事者が裏付けとなる準備書面と判決を提出することを許可した。 マルホトラ裁判として経過した期間は、TADA法廷の指示に従ってセーラム判決と相殺される必要があると主張した。彼はまた、善行に対して得られた恩赦は実際の投獄にカウントされるべきであるとも述べた。同氏は、そのような寄付金をCrPC第432条に基づく法定の寄付金と区別し、それについては主張していないと述べた。 を参照してください スワミー・シュラダナンダ@ムラリ・モナハル vs カルナータカ州マルホトラ氏は、月ごと、四半期ごと、または年ごとの善行、または割り当てられた任務の遂行に対して与えられる有給免除は実際の懲役の一部であると主張した。 同氏は、セイラム被告は善良な行為に対してすでに約3年2カ月の赦免を獲得しており、他の受刑者はその赦免を考慮して釈放されていると主張した。同氏によると、ボンベイ高等裁判所は、引き渡し保証金に基づく25年の刑期は有期刑ではなく、したがって獲得した赦免によって減刑することはできないと判示し、セーラム事件を誤って区別したという。 裁判所は最終的に命令を保留し、当事者に対し、1週間以内に判決を裏付ける準備書面を提出するよう命じた。 背景 2025年4月、ボンベイ高等裁判所は早期釈放を求めるアブ・セーラムの嘆願を却下した。 非難された判決の中で、ボンベイ高等裁判所は、最高裁判所が予定していた25年の期間はまだ終了しておらず、2030年11月にのみ満了するだろうとの判決を下した。裁判所は、25年の期間を計算する際に得られた照会内容を含めるよう求めたセーラムの請願は時期尚早であり、誤りであると判示した。 インドは2002年12月17日、セーラムがインドに引き渡された場合には死刑も受けず、25年以上投獄されることはないとポルトガルに保証した。セーラム氏はこれらの保証と、最高裁判所がポルトガルとの条約にも依拠し、同条約に沿って、セーラム氏は25年の刑期を終えた後に釈放されなければならないとした2022年7月の最高裁判所判決を信頼した。 セイラム被告は、2005年11月から2017年9月まで約11年9カ月26日を差し戻し、さらに9年10カ月4日を有罪判決者として過ごしたと主張した。さらに、2006年の訴訟では善行を理由に3年16日の赦免と、ポルトガルで裁判中の囚人として過ごした期間について最高裁が認めた追加の1か月の猶予を主張した。これらの期間を合わせると約25年の懲役に相当すると同氏は主張し、投獄継続は憲法第21条に違反すると付け加え、当局に対し釈放の正確な日付を明記するよう求めた。 高等法院はこの主張を棄却し、得た紹介状は引き渡し協定に基づく25年の上限を短縮するために使用することはできないとの判決を下した。同氏は、25年の刑期そのものが、インドの国際義務に求められる終身刑の実質的な免除として機能すると述べた。裁判所は、通常の刑期の恩赦を認めてその期間をさらに短縮することは、最高裁判所の指示と、引き渡し条約に基づく刑期の構造そのものの基礎を無効にすることになるとの意見を述べた。同氏はまた、2022年の最高裁判所の判決には、刑務所規則に基づいて得られる赦免が25年の刑期を短縮することを目的としていることを示唆するものは何もなかったとしている。 高等裁判所は、セーラムが最初に逮捕されたのは2005年11月11日であり、その日から単純に計算すると、25年の期間は2030年11月にのみ満了することが示されたと判示した。さらに、マハーラーシュトラ州刑務所(寛解制度)規則の規則4(a)、(b)、(c)に基づく寛解も、法典421962に基づく寛解も、罪を軽減するために刑事手続きを発動することはできないことを明らかにした。設定されたしきい値は 25 年です。 事件: SLP(Crl) No. 12871/2026 Diary No.…