SC、新たな捜査のためにヴェダンタ買い戻し詐欺事件をSATに送付
最高裁判所は水曜日、インド証券取引委員会(Sebi)およびヴェダンタ・リミテッドが真の意図なしに自社株買いの虚偽発表を行った疑いをめぐる証券市場規制当局とインド証券取引委員会(Sebi)およびヴェダンタ・リミテッドとの間の係争を証券上訴裁判所(SAT)に付託した。 J.B.パーディワラ判事とKVヴィスワナタン判事は、差し押さえのための保証金の釈放は、それだけでSebi(詐欺的および不公正な取引行為の禁止)規則に基づいて企業が詐欺行為を行ったかどうかをSebiが個別に調査することを妨げるものではないと意見した。 この事件は、当時ケアン・インディア・リミテッドとして知られていたヴェダンタ社が発表した2014年の自社株買いに関連している。同社は1株当たり335ルピーの上限価格で1709万株を買い戻すことを提案しており、投資総額は57億2500万ルピーとなる。 同社は14万31億2400万ルピーをエスクロー口座に預け、6カ月以内に買い戻した。しかし、期末時点では12億2,545万ルピー相当の約367万株しか購入していない。 その後、セビ裁判所職員は、株価が買い指値以上であったにもかかわらず、同社が十分な買い注文を提出できなかったとして、ベダンタ社に52億5000万ルピー、個人3名に150億ルピーの罰金を課した。同当局者は、NSEの好況取引日54日のうち24日には買い注文が出なかったと指摘した。 SATは2023年10月に罰則を解除した。特に、同社は株価の持続的な上昇傾向を予見できなかったこと、市場価格はリトレースメント期間の大部分で335ルピーの基準を上回ったままであること、規則には買い注文を出す具体的な頻度や積極性が規定されていなかったことを指摘した。 しかし、最高裁判所は、その後の保証金の釈放によって詐欺容疑が免除されたとするヴェダンタ氏の主張を却下した。同規則15B(8)はエスクローを没収すべきかどうかのみを扱っており、その行為がSebi規則に基づく詐欺に該当するかどうかは判断しないと述べた。 同時に、委員会は、SAT の再検討を必要とする重大な事実問題を Sebi 事件で発見した。裁判所は、セビの捜査データとNSEが提供したデータとの間に矛盾があることを指摘した。 たとえば、2014 年 2 月 17 日の Sebi レポートでは、131 万株以上が 335 ルピー以下で売り出されていることが示されていますが、NSE データでは 300 万株強が示されています。同様の差異は、2014年2月14日と、2014年5月20日から7月22日までの一部のBSEデータでも見つかりました。 法廷はまた、セビ氏自身の調査に明らかな矛盾があることも指摘した。 2016年2月の報告書では、同社の発表に関連して株価や取引量に重大な影響はなかったことが判明したが、その後の2017年3月の報告書では引き続き同様の行為が不正行為であったとの根拠が示された。 裁判所はSATに新たな調査を行うよう命じ、法廷は競合する取引の情報を調査し、必要に応じて企業やマーチャントバンカーの関係者を調査し、詐欺容疑を裏付ける他の状況があるかどうかを検討すべきだと述べた。 SATは、本案に関する最高裁判所の所見に影響されることなく、6か月以内に詐欺問題を新たに解決するよう指示されている。 Source…