インド、メルコスール、電子原産地証明書を促進する初の追加プロトコル

インドは 450 の関税品目で関税譲歩を行っており、メルコスール諸国は 452 品目で関税譲歩を行っています。

インドとメルコスール圏は、電子原産地証明書の採用を促進し、税関業務を簡素化する枠組みを確立し、両地域間のペーパーレス文書を導入するため、インド・メルコスール特恵貿易協定の最初の追加議定書に署名した。

通商産業省によると、議定書は特恵貿易協定に基づく商品の原産地規則を規定する附属書IIIの第16条を修正するもの。この修正案では、「電子形式で発行された製造証明書は、紙の形式で発行されたものと同じ法的有効性および価値を持つものとする」と規定されています。

ラジェシュ・アガルワル商務大臣がインド政府を代表してこの文書に署名した。駐インド・ウルグアイ大使のアルベルト・グアニと駐インドのパラグアイ大使のフレミング・ラウル・ドゥアルテ・ラモスが両国を代表して文書に署名した。署名は、アルゼンチン総局の臨時代表とアルゼンチン大使館の研修に参加したウルグアイ外務大臣マリオ・ルベトキンの立会いの下で行われた。ブラジル。

改訂された条件によると、当局は「かかる電子原産地証明書は、締約国の関連国内法に従って、関係当局および権限を与えられた者によって発行され、電子署名される必要がある」と義務付けた。この制度上の取り決めは、インド・メルコスール条約の共同管理委員会の枠組み内で行われた慎重な交渉の後に行われた。 2025年11月27日の第4回会合では、双方は電子認証の認可に関する既存の規制を更新することを支持した。

その後、委員会は、2026 年 4 月 9 日の第 5 回会合で、相互の同意により追加議定書の正式文書を採択しました。この発展は、2004 年 1 月 25 日に最初に署名され、2009 年 6 月 1 日に発効した二国間枠組みの手続き上の発展です。

運用貿易メカニズムの下では、インドは 450 のタリフラインで優遇措置を提供しており、メルコスール諸国は 452 品目をカバーする優遇措置を提供しています。当局者らは、この改革により「貿易書類のデジタル化とペーパーレス化が促進され、原産地証明書の発行と検証に関連する取引コストと処理時間が削減され、既存のインド・メルコスールPTAの下での特恵貿易の効率が向上する」と指摘した。

最初の追加議定書は、インドおよび関連するメルコスール諸国の国内批准手続きの完了および正式な法的通知の交換後に発効します。

2026 年 9 月 14 日発行



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